申請費用(建設業許可更新)

このページでは、建設業許可の更新に必要な費用をご案内致します。
決算変更届を提出していらっしゃらない場合については、最後に記載しております。

費用の種類

費用の種類は三つに分類できます。

  • 申請時に支払う証紙代
  • 証明書類の取得費用(実費)
  • 当事務所の報酬

合計でおよそ税込10万円程度になりますが、以下、それをご説明してまいります。

申請時に支払う証紙代

建設業許可の更新では、申請時に5万円の都道府県証紙を貼り付ける必要があります。
弊所では、一応申請時に毎回「値引きしてもらえないか」「複数回申請しているので携帯電話のような長期割はないのか」というお話しを真顔でするのですが、聞き入れてもらえた経験は一度もありません。大阪府でこの話しをすると「ご意見コーナーへお願いします」と同じく真顔で返されます…(大阪のお笑いは奥が深い)。
ですので、この更新時の証紙代5万円は必要な費用となります。

  • 証紙代:5万円

証明書の取得費用

建設業許可更新の申請では、破産していないことを証明する【身分証明書】と、成年後見登記制度を利用していないことを証明する【登記されていないことの証明書】が必要になります。
また、法人の場合、履歴事項全部証明書も必要になります。

  • 身分証明書:350円
  • ないこと証明書:300円
  • 履歴事項全部証明書:480円

個人で申請していらっしゃる場合は身分証明書とないこと証明書各1通のみで事足りますが、法人の場合、役員全員について証明書が必要となり、株主についても必要になる場合があります。

弊所報酬

弊所が頂く報酬は、税込48,000円となります。これには、各種証明書の取得、必要な写真撮影も含んでおります。

  • 手続報酬:48,000円

おおよその合計額

以上をまとめますと、おおよその合計額は次のとおりとなります。
個人事業主様=50,000+650+48,000=98,650円(消費税込)
法人で役員二名様=50,000+1,300+480+48,000=99,780円(消費税込)

決算変更届未提出の場合

建設業許可更新を申請するためには、その前提として決算変更届5年分を提出している必要があります。
この変更届が未提出の場合、申請に先立って(或いは同時に)変更届を提出しなければなりません。

決算変更届が未提出で、弊所にてお手伝いする場合、1年につき12,000円(消費税込)の報酬が発生します。
5年分であれば6万円となります。
また、納税証明書を3年分はさかのぼって取得するため、その費用1,200円(3年分)が必要になります。

  • 決算変更届の手続報酬:1年分につき12,000円
  • 納税証明書:1,200円

決算変更届が未提出の場合のおおよその合計額

以上をまとめますと、おおよその合計額は次のとおりとなります。
個人事業主様=(50,000+650+48,000)+(60,000+1,200)=159,850円(消費税込)
法人で役員二名様=(50,000+1,300+480+48,000)+(60,000+1,200)=160,980円(消費税込)

以上が費用の目安となります。必要に応じ正確なお見積書もお作りしておりますので、概算の目安としてご活用ください。

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